日本スポーツ振興センター災害給付

日本スポーツ振興センターは、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。体育の授業や部活動中など、学校管理下で発生したけがなどによって受診した場合は、所定の手続きをすることで、加入している日本スポーツ振興センタから医療費などの給付を受けることができます。

詳細は「災害共済給付制度」のお知らせをご覧ください。

災害給付の手続きについて
学校の管理下の災害で診療を受けた場合は、保健室へ連絡してください。
必要書類をお渡しします。または様式をダウンロードすることもできます。

〈主な必要書類〉
①災害報告書.pdf   → 生徒本人が記入する。

②口座振替払申出書.pdf→ 保護者が記入する。

③医療等の状況(病院用).pdf →治療を受けた医療機関等で記入してもらう。 
④医療等の状況(整骨院用).pdf→治療を受けた医療機関等で記入してもらう。
  
⑤調剤報酬明細書.pdf → 薬が処方された場合、調剤薬局で記入してもらう。 
             (月ごと)
⑥治療用装具明細書.pdf→ 装具を作成した場合、医療機関で記入してもらう。
             (領収書の写しを添付する)
⑦高額療養状況の届.pdf→ 必要に応じて提出。保護者が記入する。

「北海道高等学校安全互助会共済制度」について
本校では全員加入でPTAから会費(1人1400円)が支払われています。
「学校管理下」での災害は日本スポーツ振興センターが給付を行いますが、それを補う形での給付や、学校活動のみならず、PTA管理下での活動や保護者などのPTA会員の災害も給付対象となります。

 【学校管理下とは】
 「日本スポーツ振興センター」の定義に準じます。
 
 【PTA管理下とは(生徒に関して)】
  1 PTA総会等で決定された、PTA主催の行事に参加しているとき
  2 長期休業中の平日以外の休日に参加した、PTA主催
    またはPTA共催の活動で、スポーツ振興センターの
    給付対象とならない活動に参加しているとき。
  3 1,2の活動のため、現地や集合・解散場所と自宅の間の移動中。
    寄り道をしたときなど、給付対象外となる場合もあります。

 【手続きについて】
  スポーツ振興センターからの支給状況を確認し、対象となった生徒には必要書類を保健室から渡します。記入後は保健室に提出してください。
  1 「共済金請求書」は保護者が記入。
  2 学校から互助会に請求書を送付。
  3 互助会からご家庭(保護者)に共済金の振り込みと
   「共済金等給付通知書」の 通知が行われます。

 【災害とは】
 「学校の管理下」及び「PTAの管理下」にある間に被った負傷、疾病及びその結果としての障害、死亡です。

 【共済金の給付内容(生徒に関して)】
  ・死亡共済金
  ・障害共済金
  ・傷病共済金:
 「スポーツ振興センター」から1万円以上給付された場合、
  その4割の金額が給付されます。ただし、1か月の給付額の上限は4万円です。
  ・歯科補綴共済金
   1本につき4万円を限度に自費治療費の範囲内で2本まで、等。

このページの内容の文書はダウンロードできます。
日本スポーツ振興センター災害共済給付について.pdf